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地震保険補償内容

建物

◎地震保険における「主要構造部」 とは
1.木造建物
・在来軸組工法 :「軸組(小屋組、内壁を含みます)、基礎、屋根、外壁」
・枠組壁工法 :「外壁、内壁(床組を含みます)、基礎、屋根」

2.非木造建物
・ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
・壁式構造 :外部耐力壁、外部壁ばり 壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合 部
・鉄骨造 : 外壁、開口部(窓・出入口)

◎門 塀 カーポート 等 地震保険の場合は門や塀が倒れても、家そのもの(主要構造部)に損害がない場合には、保険金は支払 われません。
※共済はそれぞれ独自の地震共済で補償内容が違います。

①建物全損

【保険金が支払われる場合】
・主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上
・焼失または流出した床面積が建物の延床面積 の70%以上

【支払割れる保険金】
・建物の地震保険の保険金額の全額が支払われ ます。(ただし時価が限度)

②建物小半損・大半損

小半損
【保険金が支払われる場合】
・主要構造部(注)の損害の額が、その建物の時価の20%以上40%未満
・焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満

【支払割れる保険金】
・建物の地震保険の保険金額の30%が支払われ ます。(ただし時価の30%が限度)

大半損
【保険金が支払われる場合】
・主要構造部(注)の損害の額が、その建物の時価の40%以上50%未満
・焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満

【支払割れる保険金】
・建物の地震保険の保険金額の60%が支払われ ます。(ただし時価の60%が限度)

③建物一部損

【保険金が支払われる場合】
・主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上 20%未満
・建物が床上浸水または地盤面より45cmを超え る浸水を受け、損害が生じた場合で全損または 半損に至らないとき

【支払割れる保険金】
・建物の地震保険の保険金額の5%が支払われま す。(ただし時価の5%が限度)

家財

地震保険の家財に対する保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定します。ただし、1,000万円が限度です。
なお、地震保険を複数契約している場合は、合算して上記の限度額が適用されます。
地震保険は、住まいの完全復旧ではなく、被災者の生活の安定に寄与することを目的としている保険のため、保険金額の設定がこのような仕組みになっています。

①家財全損

【保険金が支払われる場合】
・損害額が家財全体の時価の80%以上

【支払われる保険金】
・家財の地震保険の保険金額の全額が支払われ ます。(ただし時価が限度)

②家財小半損・大半損

小半損
【保険金が支払われる場合】
・損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満

【支払われる保険金】
・家財の地震保険の保険金額の30%が支払われ ます。(ただし時価の50%が限度)

大半損
【保険金が支払われる場合】
・損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満

【支払われる保険金】
・家財の地震保険の保険金額の60%が支払われ ます。(ただし時価の50%が限度)

③家財一部損

【保険金が支払われる場合】
・損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満

【支払われる保険金】
・家財の地震保険の保険金額の5%が支払われま す。(ただし時価の5%が限度)